優遇制度② バリアリフォーム編
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こんにちは☺
今日は介護保険を利用した『バリアフリーリフォーム』のご紹介!
介護保険住宅改修費支給
介護保険で「要支援」または「要介護」
の認定を受けた高齢者が居住する住宅で行う
特定のバリアフリーリフォームに対して補助する制度
最大18万円
※介護保険による住宅改修費の支給限度基準額は20万円
1割が自己負担のため、18万円までの支給が受けられます
支給を受けるには、介護保険を申請し
介護認定の『要支援』または『要介護』と認定されることが必要です
原則は事前申請なので
申請前に着工しないように注意が必要です。
介護保険によるリフォームの流れ
(介護認定を受けていない場合)
要支援・要介護認定
⇩
サービス計画・申請書類作成
(ケアマネージャー)
⇩
図面・見積書作成
⇩
申請
⇩
審査
⇩
施工
⇩
工事費の支払い
⇩
住宅改修支給申請
⇩
住宅改修費の支給
◇介護保険が適用となる工事◇
手すりの取り付け
玄関・廊下・浴室・トイレや上がり框への手すりの取り付けなど
床の段差解消
玄関に踏み台の取り付け、廊下等の床のかさ上げ・浴室をユニットバスへ交換するなど
(玄関から道路までの屋外での工事も住宅改修の支給が可能)
滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更
畳をカーペットからフローリング等への変更など
引き戸等への扉の取替え
ドアから折り戸や引き戸への変更、戸車の取り付け、レバーハンドルへの交換など
洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への変更、和式兼用便器に腰掛便器の取り付けなど
上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修工事も対象になります
一度介護保険を使った住宅改修をしたことがある場合でも
要介護状態区分が重く(3段階上昇)なったり、転居した場合は
もう一度20万(自己負担1割)までの支給を受けることができます
申請にあたっては
ケアマネージャーさんと連携して進めることがとても重要です。
『住宅改修』をする場合は、リフォーム会社から
直接ケアマネージャーさんに直接連絡を取ってもらうと
流れがスムーズですょ!
面倒な書類の作成や申請業務など
まるごとぜ~んぶ『アドバンス・リフド』にお任せ下さい!
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